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2026年9月30日

宗教法人の設立発起人会とは?5つの議案と議事録の書き方

Church Manager JP · 株式会社KAIZEN GROUP 2026年10月14日 更新

設立発起人会は事前協議のあとに行う正式な会議で、5つの議案を決議します。教会がまだ「宗教団体」であることの意味と、議事録に入れるべき項目を整理します。

最終更新:2026年10月

設立発起人会とは、事前協議を終えた教会が、宗教法人の設立に向けて行う正式な会議です。規則案の承認、名称の決定、役員の選任、認証申請の権限付与、礼拝施設の帰属という5つの議案を決議し、議事録に残します。この時点で教会は、まだ法人格のない宗教団体です。

この記事では、発起人会が手続きのどこに位置するのか、何を決議する必要があるのか、そして見落とされがちな「この時点でまだ宗教法人ではない」というポイントを整理します。

本記事は情報提供を目的としたものです。発起人会の進行や、申請用に提出する議事録の最終的な体裁については、認証申請を担う有資格の行政書士に確認してください。弊社ツールは入力されたデータから議事録の下書きを生成しますが、内容の適法性を保証するものではありません。

発起人会は手続きのどこにあるか

宗教法人化の手続きは、次の順番で進みます。段階を飛ばすことはできません。

診断 → 事前協議 → 発起人会 → 公告 → 認証申請 → 認証書 → 設立登記 → 設立届 → 完了

発起人会は、所轄庁との事前協議を終えたあと、そして認証申請の少なくとも1か月前に行う公告の前に位置します。認証申請の土台となる決議を、正式な会議として記録に残す段階です。全体像は宗教法人設立の流れで解説しています。

議事録に必要な5つの議案

文化庁や各都道府県の案内は、いずれも同じ5つの議案を示しています。

  1. 規則案承認の件:第12条の記載事項を満たした規則(教会の定款にあたる文書)の案を承認する。詳しくは規則の記載事項の記事を参照してください。
  2. 名称決定の件:設立する宗教法人の名称を正式に決定する。
  3. 代表役員及び責任役員選任の件:法人成立後に代表役員・責任役員となる人を選任する(責任役員は合計3人で、そのうち1人が代表役員。詳しくは責任役員の人数の記事)。
  4. 所轄庁への認証申請手続に関する権限付与の件:認証申請の手続を特定の人に委任する。議事録を自由な文章で作ったときに最も抜け落ちやすい項目で、これがないと認証申請の手続きを進める根拠が議事録上に残りません。
  5. 礼拝施設等の帰属の件:礼拝に使用している施設や土地の帰属について決定する。

この5つのどれか一つでも欠けると、議事録として不十分になります。作成後は項目ごとに漏れがないか確認することをおすすめします。

見落とされやすい点:この時点で教会はまだ宗教法人ではない

発起人会の当日、教会はまだ法人格を持っていません。法律上はあくまで宗教団体(法人格のない任意団体)であり、宗教法人として成立するのは認証と設立登記を経たあとです。

そのため、正しい議事録は「宗教団体「〇〇教会」設立発起人会」という書き出しになり、すでに宗教法人として存在する場合の機関である「責任役員会」という表現は使いません。第3号議案で選任される人たちは、宗教法人が成立したあとにその役職に就く予定の人であり、この時点で正式な責任役員としての地位を持つわけではありません。

誰が参加するのか:発起人

会議に参加し、議事録に署名(または記名押印)するのは発起人、つまり教会の構成員です。議事録には、構成員の総数と、当日出席した人数の両方を記載します。議長の署名・押印、出席した発起人の署名・押印も必要です。

作成後は、原本と相違ないことを証明する謄本証明を代表者が行う形が一般的です。これは認証申請に添付する書類一式のひとつとして扱われます。

教会として今できる準備

事前協議を終えている、または終えつつある教会は、発起人会の前に次の5点を固めておくとスムーズです。規則案の準備、名称の決定、将来の代表役員・責任役員候補の確定、認証申請の手続を委任する人の決定、礼拝施設の帰属の整理です。これらが会議の場で初めて議論されると、議事録の作成や公告への移行が遅れる原因になります。事前協議で求められる記録については、事前協議の必要書類の記事も参考にしてください。

Church Manager JP ができること

Church Manager JP は教会運営のためのツールであり、法律事務所や行政書士事務所ではありません。発起人会の5つの議案を教会の実データ(役員候補、規則案など)から整理し、議事録の下書きを生成する補助ができます。

一方で、議事録の最終的な体裁の確認、認証申請の作成・提出は行政書士、設立登記は司法書士の業務です。Church Manager JP がこれらを代行したり、所轄庁に対して教会を代理したりすることはありません。

よくある質問

Q. 発起人会は事前協議の前ですか、後ですか? A. 後です。順番は事前協議、発起人会、公告、認証申請となります。発起人会は事前協議の代わりにはなりません。

Q. 発起人とは誰のことですか? A. 設立しようとする宗教法人の母体となる教会の構成員で、発起人会に参加し議事録に署名する人たちです。特別な資格は求められていません。

Q. 発起人会で選任された人は、その時点から責任役員なのですか? A. いいえ。認証と設立登記を経て宗教法人が成立したあとに、その役職に就く予定の人として選任されるものです。この時点では、教会はまだ法人格のない宗教団体です。

Q. 第4号議案(権限付与)を議事録に入れ忘れるとどうなりますか? A. 認証申請の手続きを進める根拠が議事録上になくなってしまいます。自由な文章で議事録を作成した場合に、最も抜け落ちやすい項目のひとつです。

Q. 議事録は日本語で作成する必要がありますか? A. はい。所轄庁への手続きに使う正式な文書であるため、有効なのは日本語の原本です。構成員向けに他言語の説明を添えることは有用ですが、原本の代わりにはなりません。

参考(公的資料)

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